事件番号平成19(行ヒ)170
事件名公金不当利得返還等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年7月7日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成17(行コ)14
原審裁判年月日平成19年2月9日
裁判要旨政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める市の規則の下で,議員が行う活動は会派の代表者の承認があるだけでは「会派が行う」ものとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成19(行ヒ)170
事件名公金不当利得返還等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年7月7日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成17(行コ)14
原審裁判年月日平成19年2月9日
裁判要旨
政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める市の規則の下で,議員が行う活動は会派の代表者の承認があるだけでは「会派が行う」ものとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
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