事件番号平成19(ワ)574
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成21年4月24日
判示事項の要旨Xの経理担当者aがXの資金を不正流用して行ったAとの外国為替証拠金取引について,Aの取引担当者Yが取引当初から不正流用を知っていたと認定したうえで,Yが取引によって不正行為を誘発させないように配慮する義務に違反したとして,Xに対する直接の不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
事件番号平成19(ワ)574
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成21年4月24日
判示事項の要旨
Xの経理担当者aがXの資金を不正流用して行ったAとの外国為替証拠金取引について,Aの取引担当者Yが取引当初から不正流用を知っていたと認定したうえで,Yが取引によって不正行為を誘発させないように配慮する義務に違反したとして,Xに対する直接の不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
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