事件番号平成19(行ヒ)28
事件名更正すべき理由がない旨の処分の取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年7月10日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)7
原審裁判年月日平成18年10月24日
裁判要旨法人税の確定申告において,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,簡便法による計算を誤ったために控除を受ける所得税額を過少に記載した場合につき,上記計算の誤りを理由とする更正の請求が,同条3項の趣旨に反するということはできず,国税通則法23条1項1号所定の要件に該当するとされた事例
事件番号平成19(行ヒ)28
事件名更正すべき理由がない旨の処分の取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年7月10日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)7
原審裁判年月日平成18年10月24日
裁判要旨
法人税の確定申告において,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,簡便法による計算を誤ったために控除を受ける所得税額を過少に記載した場合につき,上記計算の誤りを理由とする更正の請求が,同条3項の趣旨に反するということはできず,国税通則法23条1項1号所定の要件に該当するとされた事例
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