事件番号平成20(あ)1575
事件名業務上横領被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年7月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)923
原審裁判年月日平成20年7月10日
裁判要旨1 刑訴法403条の2第1項は,憲法32条に違反しない2  即決裁判手続はその制度自体が虚偽の自白を誘発しやすいとして憲法38条2項違反をいう主張は,前提を欠く
事件番号平成20(あ)1575
事件名業務上横領被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年7月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)923
原審裁判年月日平成20年7月10日
裁判要旨
1 刑訴法403条の2第1項は,憲法32条に違反しない2  即決裁判手続はその制度自体が虚偽の自白を誘発しやすいとして憲法38条2項違反をいう主張は,前提を欠く
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