事件番号平成19(あ)1951
事件名道路交通法違反,労働基準法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年7月16日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(う)171
原審裁判年月日平成19年9月12日
裁判要旨1 労働基準法36条1項に基づく月単位の時間外労働の協定が締結されている場合における協定時間を超えた時間外労働と週単位の時間外労働の規制(同法32条1項)違反の罪
2 週単位の時間外労働の規制違反に係る訴因の特定が不十分で,その記載に瑕疵がある場合に,訴因変更と同様の手続を採ってこれを補正しようとした検察官の予備的訴因変更を不許可とした原審の措置が是認できないとされた事例
事件番号平成19(あ)1951
事件名道路交通法違反,労働基準法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年7月16日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(う)171
原審裁判年月日平成19年9月12日
裁判要旨
1 労働基準法36条1項に基づく月単位の時間外労働の協定が締結されている場合における協定時間を超えた時間外労働と週単位の時間外労働の規制(同法32条1項)違反の罪
2 週単位の時間外労働の規制違反に係る訴因の特定が不十分で,その記載に瑕疵がある場合に,訴因変更と同様の手続を採ってこれを補正しようとした検察官の予備的訴因変更を不許可とした原審の措置が是認できないとされた事例
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