事件番号平成21(あ)291
事件名窃盗未遂,窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年7月21日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)2112
原審裁判年月日平成21年1月26日
裁判要旨検察官において共謀共同正犯者の存在に言及することなく,被告人が当該犯罪を行ったとの訴因で公訴を提起した場合において,被告人1人の行為により犯罪構成要件のすべてが満たされたと認められるときは,他に共謀共同正犯者が存在するとしても,裁判所は訴因どおりに犯罪事実を認定することが許される
事件番号平成21(あ)291
事件名窃盗未遂,窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年7月21日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)2112
原審裁判年月日平成21年1月26日
裁判要旨
検察官において共謀共同正犯者の存在に言及することなく,被告人が当該犯罪を行ったとの訴因で公訴を提起した場合において,被告人1人の行為により犯罪構成要件のすべてが満たされたと認められるときは,他に共謀共同正犯者が存在するとしても,裁判所は訴因どおりに犯罪事実を認定することが許される
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