事件番号平成20(う)1168
事件名詐欺被告事件
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成21年3月6日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
判示事項販売した建物の安全性に重大な瑕疵があることを知りながらその残代金の支払を受けた行為につき不作為による詐欺罪が成立するとされた事例
裁判要旨マンション販売会社の代表取締役が,その販売したマンションの構造計算書の計算結果が虚偽であり,建物の安全性が建築基準法に規定する構造計算によって確認されていないことを認識しながら,マンション居室の買主から残代金の支払を受けた行為は,買主に対し建物の安全性に重大な瑕疵がある旨を告げるなどして残代金の支払請求を一時的にでも撤回すべき作為義務に反するものとして,不作為による詐欺罪に当たる。
事件番号平成20(う)1168
事件名詐欺被告事件
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成21年3月6日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
判示事項
販売した建物の安全性に重大な瑕疵があることを知りながらその残代金の支払を受けた行為につき不作為による詐欺罪が成立するとされた事例
裁判要旨
マンション販売会社の代表取締役が,その販売したマンションの構造計算書の計算結果が虚偽であり,建物の安全性が建築基準法に規定する構造計算によって確認されていないことを認識しながら,マンション居室の買主から残代金の支払を受けた行為は,買主に対し建物の安全性に重大な瑕疵がある旨を告げるなどして残代金の支払請求を一時的にでも撤回すべき作為義務に反するものとして,不作為による詐欺罪に当たる。
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