事件番号平成19(あ)798
事件名国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年9月28日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成18(う)1563
原審裁判年月日平成19年3月23日
裁判要旨荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について,捜査機関が,捜査目的を達成するため,荷送人や荷受人の承諾を得ることなく,これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察する行為は,検証としての性質を有する強制処分に当たり,検証許可状によることなくこれを行うことは違法である
事件番号平成19(あ)798
事件名国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年9月28日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成18(う)1563
原審裁判年月日平成19年3月23日
裁判要旨
荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について,捜査機関が,捜査目的を達成するため,荷送人や荷受人の承諾を得ることなく,これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察する行為は,検証としての性質を有する強制処分に当たり,検証許可状によることなくこれを行うことは違法である
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