事件番号平成21(し)302
事件名検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年9月29日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成21(む)2888
原審裁判年月日平成21年6月25日
裁判要旨再審請求人により選任された弁護人が,再審請求のための記録確認を目的として,当該再審請求がされた刑事被告事件に係る保管記録の閲覧を請求した場合には,同弁護人は,刑事確定訴訟記録法4条2項ただし書にいう「閲覧につき正当な理由があると認められる者」に該当し,保管検察官は,同項5号の事由の有無にかかわらず,保管記録を閲覧させなければならない
事件番号平成21(し)302
事件名検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年9月29日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成21(む)2888
原審裁判年月日平成21年6月25日
裁判要旨
再審請求人により選任された弁護人が,再審請求のための記録確認を目的として,当該再審請求がされた刑事被告事件に係る保管記録の閲覧を請求した場合には,同弁護人は,刑事確定訴訟記録法4条2項ただし書にいう「閲覧につき正当な理由があると認められる者」に該当し,保管検察官は,同項5号の事由の有無にかかわらず,保管記録を閲覧させなければならない
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