事件番号平成17(行ウ)68等
事件名個人タクシー値下げ請求却下処分取消請求事件(甲事件),一般乗用旅客自動車運送事業運賃及び料金認可申請却下処分取消等請求事件(乙事件)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成21年9月25日
判示事項の要旨個人タクシー事業を営む原告が,近畿運輸局長に対し,初乗運賃を480円に値下げすることなどを内容とするタクシー事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請をしたが,同局長から他の事業者との間の不当な競争を引き起こすおそれについて規定した道路運送法9条の3第2項3号の基準に適合しないとして同申請を却下する旨の処分を受けたため,同却下処分の取消しとともに,上記申請に応じた運賃等の変更認可処分の義務付けを求めた事案につき,行政事件訴訟法37条の3第6項前段に基づき,上記却下処分の取消訴訟についてのみ認容する終局判決(前判決)がされたところ,同局長が,原告に対し,再度,上記申請を却下する旨の処分(再却下処分)を行ったことから,原告が,再却下処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める訴えを上記義務付けの訴えに追加的に併合提起した事案において,道路運送法9条の3第2項3号の基準に適合しないとして再却下処分をした近畿運輸局長の判断には裁量権の逸脱又は濫用があったとして再却下処分の取消請求を認容し,さらに,上記申請を認可しないことは裁量権の逸脱又は濫用に当たるとして変更認可処分の義務付け請求を認容するとともに,再却下処分は職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とされたものであるとして国家賠償請求を一部認容した事例
事件番号平成17(行ウ)68等
事件名個人タクシー値下げ請求却下処分取消請求事件(甲事件),一般乗用旅客自動車運送事業運賃及び料金認可申請却下処分取消等請求事件(乙事件)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成21年9月25日
判示事項の要旨
個人タクシー事業を営む原告が,近畿運輸局長に対し,初乗運賃を480円に値下げすることなどを内容とするタクシー事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請をしたが,同局長から他の事業者との間の不当な競争を引き起こすおそれについて規定した道路運送法9条の3第2項3号の基準に適合しないとして同申請を却下する旨の処分を受けたため,同却下処分の取消しとともに,上記申請に応じた運賃等の変更認可処分の義務付けを求めた事案につき,行政事件訴訟法37条の3第6項前段に基づき,上記却下処分の取消訴訟についてのみ認容する終局判決(前判決)がされたところ,同局長が,原告に対し,再度,上記申請を却下する旨の処分(再却下処分)を行ったことから,原告が,再却下処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める訴えを上記義務付けの訴えに追加的に併合提起した事案において,道路運送法9条の3第2項3号の基準に適合しないとして再却下処分をした近畿運輸局長の判断には裁量権の逸脱又は濫用があったとして再却下処分の取消請求を認容し,さらに,上記申請を認可しないことは裁量権の逸脱又は濫用に当たるとして変更認可処分の義務付け請求を認容するとともに,再却下処分は職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とされたものであるとして国家賠償請求を一部認容した事例
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