事件番号平成20(ワ)1286
事件名更新料支払い請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年9月25日
結果棄却
判示事項の要旨原告が,被告に対し,賃貸借契約の更新に際して更新料10万6000円の支払を求めたところ,被告が,更新料条項は消費者契約法10条に反して無効であると主張した。本判決は,更新料を賃料の補充とみることは困難であって,更新拒絶権放棄の対価や賃借権強化の対価ということもできないとした上で,更新料の額や原告と被告との間の情報量の格差等の事情を考慮して,更新料条項が消費者契約法10条に反して無効であるとした事案である。
事件番号平成20(ワ)1286
事件名更新料支払い請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年9月25日
結果棄却
判示事項の要旨
原告が,被告に対し,賃貸借契約の更新に際して更新料10万6000円の支払を求めたところ,被告が,更新料条項は消費者契約法10条に反して無効であると主張した。本判決は,更新料を賃料の補充とみることは困難であって,更新拒絶権放棄の対価や賃借権強化の対価ということもできないとした上で,更新料の額や原告と被告との間の情報量の格差等の事情を考慮して,更新料条項が消費者契約法10条に反して無効であるとした事案である。
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