事件番号平成20(ワ)947
事件名更新料返還等請求事件等
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年9月25日
結果その他
判示事項の要旨原告が,被告に対し,更新料条項及び定額補修分担金条項はいずれも消費者契約法10条に反し無効であるとして,賃貸借契約中に3回にわたり支払った更新料合計22万8000円及び契約締結時に支払った定額補修分担金12万円の返還を求めたところ,被告が,原告及び連帯保証人に対し,未払の更新料の支払を求めた。本判決は,更新料について,賃料の補充とみることや,賃借権強化の対価の性質を有するとみることは困難であるし,更新拒絶権放棄の対価という性質も希薄であって,更新料は,更新の際,賃借人が賃貸人に支払う金銭という一種の贈与的な性格を有するものであるとした上で,原告と被告との間の情報量の格差等の事情も考慮して,消費者契約法10条に反して無効であるとし,
定額補修分担金についても,同条に反して無効であるとした事案である。
事件番号平成20(ワ)947
事件名更新料返還等請求事件等
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年9月25日
結果その他
判示事項の要旨
原告が,被告に対し,更新料条項及び定額補修分担金条項はいずれも消費者契約法10条に反し無効であるとして,賃貸借契約中に3回にわたり支払った更新料合計22万8000円及び契約締結時に支払った定額補修分担金12万円の返還を求めたところ,被告が,原告及び連帯保証人に対し,未払の更新料の支払を求めた。本判決は,更新料について,賃料の補充とみることや,賃借権強化の対価の性質を有するとみることは困難であるし,更新拒絶権放棄の対価という性質も希薄であって,更新料は,更新の際,賃借人が賃貸人に支払う金銭という一種の贈与的な性格を有するものであるとした上で,原告と被告との間の情報量の格差等の事情も考慮して,消費者契約法10条に反して無効であるとし,
定額補修分担金についても,同条に反して無効であるとした事案である。
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