事件番号平成21(行コ)14
事件名撤去義務等不存在確認請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成21年10月23日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成19(行ウ)43
原審結果その他
判示事項の要旨送信された画像等によって人物の年齢等を確認し,18歳以上であると認められた場合に,遠隔操作によって電源を入れ,商品購入が可能となる販売機は,育成条例に定める「自動販売機」に該当するとして,同販売機に収納された図書につき同条例に基づく撤去義務を負うとされた事例
事件番号平成21(行コ)14
事件名撤去義務等不存在確認請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成21年10月23日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成19(行ウ)43
原審結果その他
判示事項の要旨
送信された画像等によって人物の年齢等を確認し,18歳以上であると認められた場合に,遠隔操作によって電源を入れ,商品購入が可能となる販売機は,育成条例に定める「自動販売機」に該当するとして,同販売機に収納された図書につき同条例に基づく撤去義務を負うとされた事例
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