事件番号平成20(あ)13
事件名住居侵入被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年11月30日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(う)2754
原審裁判年月日平成19年12月11日
裁判要旨1 分譲マンションの各住戸のドアポストに政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で,同マンションの玄関ホールの奥にあるドアを開けて7階から3階までの廊下等に,同マンションの管理組合の意思に反して立ち入った行為について,刑法130条前段の罪が成立するとされた事例2 上記の立入り行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反しないとされた事例
事件番号平成20(あ)13
事件名住居侵入被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年11月30日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(う)2754
原審裁判年月日平成19年12月11日
裁判要旨
1 分譲マンションの各住戸のドアポストに政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で,同マンションの玄関ホールの奥にあるドアを開けて7階から3階までの廊下等に,同マンションの管理組合の意思に反して立ち入った行為について,刑法130条前段の罪が成立するとされた事例2 上記の立入り行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反しないとされた事例
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