事件番号平成20(わ)2167
事件名建築基準法違反,業務上過失致死傷被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成21年9月28日
判示事項の要旨1 遊園地を営む会社の取締役総括施設営業部長,施設営業部長及び同部技術課長が,共謀の上,コースターに関する建築基準法等の定める定期検査報告書に虚偽の記載をして市長に提出し(建築基準法違反), 2 上記総括施設営業部長及び施設営業部長が,同コースターの車両の車輪装置と車台枠とをつなぐ軸(ボギー先端軸)につき必要な検査指示を怠って,同軸に生じていた疲労亀裂を看過したままこれを乗客の利用に供したため,同軸の破損により,同コースターを脱輪させ鉄柵に衝突させるなどし,乗客1名を死亡,12名を負傷させた(業務上過失致死傷)事案について,1・2につき上記総括施設営業部長及び施設営業部長を各禁錮2年及び罰金40万円(禁錮刑につき4年間執行猶予)に,1につき上記技術課長を罰金20万円に,上記遊園地運営会社を罰金40万円に処した事例
事件番号平成20(わ)2167
事件名建築基準法違反,業務上過失致死傷被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成21年9月28日
判示事項の要旨
1 遊園地を営む会社の取締役総括施設営業部長,施設営業部長及び同部技術課長が,共謀の上,コースターに関する建築基準法等の定める定期検査報告書に虚偽の記載をして市長に提出し(建築基準法違反), 2 上記総括施設営業部長及び施設営業部長が,同コースターの車両の車輪装置と車台枠とをつなぐ軸(ボギー先端軸)につき必要な検査指示を怠って,同軸に生じていた疲労亀裂を看過したままこれを乗客の利用に供したため,同軸の破損により,同コースターを脱輪させ鉄柵に衝突させるなどし,乗客1名を死亡,12名を負傷させた(業務上過失致死傷)事案について,1・2につき上記総括施設営業部長及び施設営業部長を各禁錮2年及び罰金40万円(禁錮刑につき4年間執行猶予)に,1につき上記技術課長を罰金20万円に,上記遊園地運営会社を罰金40万円に処した事例
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