事件番号平成21(受)319
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年12月4日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)1825
原審裁判年月日平成20年11月20日
裁判要旨更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権で
 ある過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが,信義則に反せず,
 権利の濫用にも当たらないとされた事例
事件番号平成21(受)319
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年12月4日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)1825
原審裁判年月日平成20年11月20日
裁判要旨
更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権で
 ある過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが,信義則に反せず,
 権利の濫用にも当たらないとされた事例
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