事件番号平成19(あ)818
事件名証券取引法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年12月7日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(う)2800
原審裁判年月日平成19年3月14日
裁判要旨旧株式会社日本債券信用銀行の平成10年3月期に係る決算処理における支援先等に対する貸出金の査定に関しては,資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準は新たな基準として直ちに適用するには明確性に乏しかったなどの過渡的な状況のもとでは,これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によることも許容されるとして,これと異なり上記改正後の決算経理基準に従うことが唯一の基準であったとした原判決が刑訴法411条1号,3号により破棄された事例
事件番号平成19(あ)818
事件名証券取引法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年12月7日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(う)2800
原審裁判年月日平成19年3月14日
裁判要旨
旧株式会社日本債券信用銀行の平成10年3月期に係る決算処理における支援先等に対する貸出金の査定に関しては,資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準は新たな基準として直ちに適用するには明確性に乏しかったなどの過渡的な状況のもとでは,これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によることも許容されるとして,これと異なり上記改正後の決算経理基準に従うことが唯一の基準であったとした原判決が刑訴法411条1号,3号により破棄された事例
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