事件番号平成20(行ヒ)177
事件名第二次納税義務告知処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年12月10日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)375
原審裁判年月日平成20年2月27日
裁判要旨1 国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ,他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは,国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得る
2 滞納者に詐害の意思のあることは,国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではない
事件番号平成20(行ヒ)177
事件名第二次納税義務告知処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年12月10日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)375
原審裁判年月日平成20年2月27日
裁判要旨
1 国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ,他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは,国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得る
2 滞納者に詐害の意思のあることは,国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではない
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