事件番号平成18(ワ)1244
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成21年11月10日
判示事項の要旨脳梗塞により痙攣を起こして救急車で搬送された患者について,それまで通院治療をしていた精神科の担当医師には,CT検査の実施や画像の読影依頼など,早期に脳梗塞の診断,治療を受けられるための措置を怠った過失があるとは認められないとして,脳梗塞による障害が残った患者の医療機関に対する損害賠償請求が認められなかった事例
事件番号平成18(ワ)1244
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成21年11月10日
判示事項の要旨
脳梗塞により痙攣を起こして救急車で搬送された患者について,それまで通院治療をしていた精神科の担当医師には,CT検査の実施や画像の読影依頼など,早期に脳梗塞の診断,治療を受けられるための措置を怠った過失があるとは認められないとして,脳梗塞による障害が残った患者の医療機関に対する損害賠償請求が認められなかった事例
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