事件番号平成20(あ)1718
事件名殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年12月8日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成18(う)698
原審裁判年月日平成20年7月23日
裁判要旨1 裁判所は,特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても,責任能力の有無・程度について,当該意見の他の部分に事実上拘束されることなく,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定することができる
2 精神医学者の精神鑑定における被告人が心神喪失の状態にあったとする意見は採用せず,責任能力の有無・程度については,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合考慮して,統合失調症による病的体験と犯行との関係,被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等を検討し,被告人が心神耗弱の状態にあったと認定した原判決の判断手法に誤りはない
事件番号平成20(あ)1718
事件名殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年12月8日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成18(う)698
原審裁判年月日平成20年7月23日
裁判要旨
1 裁判所は,特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても,責任能力の有無・程度について,当該意見の他の部分に事実上拘束されることなく,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定することができる
2 精神医学者の精神鑑定における被告人が心神喪失の状態にあったとする意見は採用せず,責任能力の有無・程度については,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合考慮して,統合失調症による病的体験と犯行との関係,被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等を検討し,被告人が心神耗弱の状態にあったと認定した原判決の判断手法に誤りはない
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