事件番号平成21(し)443
事件名保釈保証金の一部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年12月9日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成21(く)461
原審裁判年月日平成21年9月18日
裁判要旨保釈された者について,刑訴法96条3項所定の事由が認められる場合には,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後であっても,保釈保証金を没取することができる
事件番号平成21(し)443
事件名保釈保証金の一部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年12月9日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成21(く)461
原審裁判年月日平成21年9月18日
裁判要旨
保釈された者について,刑訴法96条3項所定の事由が認められる場合には,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後であっても,保釈保証金を没取することができる
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