事件番号平成20(受)1192
事件名損害填補金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年12月17日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)4389
原審裁判年月日平成20年4月16日
裁判要旨被害者が自賠法73条1項に掲げる法令に基づき同法72条1項による損害のてん補に相当する給付に当たる年金の受給権を有する場合に,政府が同条項によりてん補すべき損害額を算定するに当たって控除すべき年金の額
事件番号平成20(受)1192
事件名損害填補金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年12月17日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)4389
原審裁判年月日平成20年4月16日
裁判要旨
被害者が自賠法73条1項に掲げる法令に基づき同法72条1項による損害のてん補に相当する給付に当たる年金の受給権を有する場合に,政府が同条項によりてん補すべき損害額を算定するに当たって控除すべき年金の額
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