事件番号平成21(受)440
事件名損害賠償請求本訴,同反訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年12月18日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)2511
原審裁判年月日平成20年11月11日
裁判要旨労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる
事件番号平成21(受)440
事件名損害賠償請求本訴,同反訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年12月18日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)2511
原審裁判年月日平成20年11月11日
裁判要旨
労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる
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