事件番号平成20(受)1240
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年12月18日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)1661
原審裁判年月日平成20年4月25日
裁判要旨注文者が請負人の労働者に対して直接具体的な指揮命令を行ういわゆる偽装請負の場合であっても,注文者と請負人の労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとすることはできないとされた事例
事件番号平成20(受)1240
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年12月18日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)1661
原審裁判年月日平成20年4月25日
裁判要旨
注文者が請負人の労働者に対して直接具体的な指揮命令を行ういわゆる偽装請負の場合であっても,注文者と請負人の労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとすることはできないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加