事件番号平成20(ワ)1035
事件名保険金請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年11月20日
判示事項の要旨被保険者がいったん縊頚行為による自殺を試みたものの,これを中断した後に縊頚行為の影響で嘔吐し,吐物を吐き出せず窒息死したと認められる事案において,商法及び保険約款にいう「自殺」には該当しないと判示した事例。
事件番号平成20(ワ)1035
事件名保険金請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年11月20日
判示事項の要旨
被保険者がいったん縊頚行為による自殺を試みたものの,これを中断した後に縊頚行為の影響で嘔吐し,吐物を吐き出せず窒息死したと認められる事案において,商法及び保険約款にいう「自殺」には該当しないと判示した事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加