事件番号平成18(わ)1414
事件名死体遺棄,傷害致死,殺人(予備的訴因は傷害致死),暴行被告事件
裁判所札幌地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成21年11月30日
判示事項の要旨被告人が,(1)交際相手の次女(当時3歳)に暴行を加えて死亡させ,その死体を遺棄したという,傷害致死と死体遺棄,(2)交際相手の長女(当時4歳)に対し,暴行を加えた後に殺意をもって放置して死亡させ,その死体を遺棄したという,不作為の殺人(予備的訴因は傷害致死)及び死体遺棄,(3)交際相手に対する暴行で起訴された事案において,(2)交際相手の長女に対する不作為殺人については,医師による医療行為を受けさせたとしても,長女を救命できたというには合理的な疑いが残るなどとして,殺人罪の成立を否定し,予備的訴因である傷害致死罪を認定した事例
事件番号平成18(わ)1414
事件名死体遺棄,傷害致死,殺人(予備的訴因は傷害致死),暴行被告事件
裁判所札幌地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成21年11月30日
判示事項の要旨
被告人が,(1)交際相手の次女(当時3歳)に暴行を加えて死亡させ,その死体を遺棄したという,傷害致死と死体遺棄,(2)交際相手の長女(当時4歳)に対し,暴行を加えた後に殺意をもって放置して死亡させ,その死体を遺棄したという,不作為の殺人(予備的訴因は傷害致死)及び死体遺棄,(3)交際相手に対する暴行で起訴された事案において,(2)交際相手の長女に対する不作為殺人については,医師による医療行為を受けさせたとしても,長女を救命できたというには合理的な疑いが残るなどとして,殺人罪の成立を否定し,予備的訴因である傷害致死罪を認定した事例
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