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事件番号
平成20(行コ)48
事件名
既得権有効確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第216号)
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
平成21年1月28日
判示事項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成10年法律第55号による改正前)28条3項により同条2項に基づく条例の適用を受けないものとして店舗型性風俗特殊営業を継続していた者が,その営業所の建物の工事をした後にした,その営業について,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成17年法律第119号による改正前)28条1項の規定又は2項に基づく条例の規定が適用されないことの確認を求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成10年法律第55号による改正前。以下「昭和59年風営法」という。)28条3項により同条2項に基づく条例の適用を受けないものとして店舗型性風俗特殊営業を継続していた者が,その営業所の建物の工事をした後にした,その営業について,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成17年法律第119号による改正前。以下「平成10年風営法」という。)28条1項の規定又は2項に基づく条例の規定が適用されないことの確認を求める請求につき,昭和59年風営法28条3項は,昭和59年法律第76号による改正の経過規定として,同改正前は規制されていなかった風俗関連営業について,例外的に禁止区域における営業の継続を認めたものであり,平成10年風営法28条3項も同様の規定であると解されることから,同項が適用されるのは,昭和59年風営法施行の際に営業しており,同法27条1項の届出をした風俗関連営業と同一の営業の場合に限られるべきであって,当該営業が,営業所の建物の新築,増改築,大規模な修繕や模様替え等を行ったことにより,以前の営業との同一性が失われれば,もはや例外的な保護を与える必要は存在しないから,同法28条3項の適用が除外されると解すべきであり,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」(平成14年1月22日付け警察庁丙生環発第4号,警察庁丙少発第3号。以下「風営法等基準」という。)において,営業所の建物の新築,移築及び増築,個室の改築,並びに営業所の建物につき行う大規模の修繕若しくは模様替え又はこれに準ずる程度の間仕切り等の変更がなされた場合,その店舗型性風俗特殊営業が同項の規定の適用対象となる「当該店舗型性風俗特殊営業」に当たらないとされているのは,このような場合はもはや営業としての同一性が失われるとしたものであって,同項の解釈基準として相当かつ合理的なものというべきであるとした上,前記工事は,前記建物の2階床及び壁の大部分を取り外す等したものであり,風営法等基準における「営業所の建物につき行う大規模の修繕,模様替」がされたものと認められ,もはや従前の営業との同一性が失われたというべきであるから,前記工事後の営業所の営業には同項が適用されないとして,前記請求を棄却した事例
事件番号
平成20(行コ)48
事件名
既得権有効確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第216号)
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
平成21年1月28日
判示事項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成10年法律第55号による改正前)28条3項により同条2項に基づく条例の適用を受けないものとして店舗型性風俗特殊営業を継続していた者が,その営業所の建物の工事をした後にした,その営業について,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成17年法律第119号による改正前)28条1項の規定又は2項に基づく条例の規定が適用されないことの確認を求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成10年法律第55号による改正前。以下「昭和59年風営法」という。)28条3項により同条2項に基づく条例の適用を受けないものとして店舗型性風俗特殊営業を継続していた者が,その営業所の建物の工事をした後にした,その営業について,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成17年法律第119号による改正前。以下「平成10年風営法」という。)28条1項の規定又は2項に基づく条例の規定が適用されないことの確認を求める請求につき,昭和59年風営法28条3項は,昭和59年法律第76号による改正の経過規定として,同改正前は規制されていなかった風俗関連営業について,例外的に禁止区域における営業の継続を認めたものであり,平成10年風営法28条3項も同様の規定であると解されることから,同項が適用されるのは,昭和59年風営法施行の際に営業しており,同法27条1項の届出をした風俗関連営業と同一の営業の場合に限られるべきであって,当該営業が,営業所の建物の新築,増改築,大規模な修繕や模様替え等を行ったことにより,以前の営業との同一性が失われれば,もはや例外的な保護を与える必要は存在しないから,同法28条3項の適用が除外されると解すべきであり,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」(平成14年1月22日付け警察庁丙生環発第4号,警察庁丙少発第3号。以下「風営法等基準」という。)において,営業所の建物の新築,移築及び増築,個室の改築,並びに営業所の建物につき行う大規模の修繕若しくは模様替え又はこれに準ずる程度の間仕切り等の変更がなされた場合,その店舗型性風俗特殊営業が同項の規定の適用対象となる「当該店舗型性風俗特殊営業」に当たらないとされているのは,このような場合はもはや営業としての同一性が失われるとしたものであって,同項の解釈基準として相当かつ合理的なものというべきであるとした上,前記工事は,前記建物の2階床及び壁の大部分を取り外す等したものであり,風営法等基準における「営業所の建物につき行う大規模の修繕,模様替」がされたものと認められ,もはや従前の営業との同一性が失われたというべきであるから,前記工事後の営業所の営業には同項が適用されないとして,前記請求を棄却した事例
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