事件番号平成21(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成22年1月25日
結果棄却
判示事項の要旨本件は,平成21年8月30日施行の衆議院議員選挙における小選挙区広島県第1区の選挙人であった原告が,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の衆議院議員小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定が違憲無効であるとして,広島県第1区の選挙を無効とすることを求めた事案である。
 本判決は,本件小選挙区選挙において1票の投票価値の較差が2倍を超える選挙区が相当数生じ,憲法の基本理念である投票価値の平等に反する違憲,違法の結果を招いたのは,上記区割り規定が採用した一人別枠方式に基本原因があるが,同方式は,本件選挙当時においては既に正当性を失っていたから,本件小選挙区選挙は全体として違憲,違法性を帯びるとし,広島県第1区の選挙を違法としたが,当該選挙を無効とすることは公の利益に著しい障害等をもたらすとして,請求を棄却した上,同選挙区選挙の違法を主文で宣言した。
事件番号平成21(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成22年1月25日
結果棄却
判示事項の要旨
本件は,平成21年8月30日施行の衆議院議員選挙における小選挙区広島県第1区の選挙人であった原告が,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の衆議院議員小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定が違憲無効であるとして,広島県第1区の選挙を無効とすることを求めた事案である。
 本判決は,本件小選挙区選挙において1票の投票価値の較差が2倍を超える選挙区が相当数生じ,憲法の基本理念である投票価値の平等に反する違憲,違法の結果を招いたのは,上記区割り規定が採用した一人別枠方式に基本原因があるが,同方式は,本件選挙当時においては既に正当性を失っていたから,本件小選挙区選挙は全体として違憲,違法性を帯びるとし,広島県第1区の選挙を違法としたが,当該選挙を無効とすることは公の利益に著しい障害等をもたらすとして,請求を棄却した上,同選挙区選挙の違法を主文で宣言した。
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