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詳細情報
事件番号
平成20(行コ)146
事件名
在留特別許可処分義務付け等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第227号)
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
平成21年3月5日
判示事項
1 在留特別許可の義務付けを求める訴えの性質2 日本国籍を有する女性と約16年間にわたる共同生活を続けたガーナ共和国国籍を有する男性がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出を棄却し,在留特別許可を付与しなかった法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした裁決が,適法とされた事例
裁判要旨
出入国管理及び難民認定法50条1項に基づく在留特別許可は,退去強制事由が認められ退去させられるべき外国人について,特別に在留を許可すべき事情があると認めるときに,法務大臣等が恩恵的処置として日本に在留することを特別に許可するものであるところ,同法24条に列挙されている退去強制事由に該当する外国人には,自己を本邦に在留させることを法務大臣に求める権利はなく,同法49条1項所定の異議の申出は,行政事件訴訟法3条6項2号所定の「行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求」には当たらないから,前記許可をすることの義務付けを求める訴えは,同項1号所定の非申請型義務付けの訴えであると解するのが相当である。
2 日本国籍を有する女性と約16年間にわたる共同生活を続けたガーナ共和国国籍を有する男性がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出を棄却し,在留特別許可を付与しなかった法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした裁決につき,在留特別許可を付与するかどうかは,同法の目的とする出入国管理及び在留の規制の適正円滑な遂行というその制度目的実現の観点から,当該外国人の在留中の一切の行状,特別に在留を求める理由等の個人的な事情ばかりではなく,国内の政治,経済,社会等の諸般の事情及び国際情勢,外交関係等の諸般の事情を総合的に考慮して行われなければならないものであって,その要件の判断は,法務大臣等の広範な裁量を前提としているものと解されるところ,前記男性の生活は,18年間を超える不法残留という違法行為によって築かれたものであり,そのこと自体が退去強制事由に当たる上,在留期間経過後も不法に就労していた行為は,外国人の就業活動を制限しているわが国の在留資格制度を乱す行為であり,違法性は顕著であること,しかも前記男性は不法残留であることを隠すため,日本人と婚姻して在留資格を持っている友人の経歴を自分の経歴のように話して入国管理当局や警察官を欺いたこと等に照らせば,これらの点が在留特別許可を付与するかどうかの判断において重要視されることは極めて当然であるから,前記女性との関係を考慮に入れても,前記入国管理局長がした在留特別許可を付与しないとの判断は,事実的基礎を欠くものであるか又は社会通念上著しく妥当性を欠くものであるとは認められず,入国管理局長に委ねられた裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用があったとはいえないとして,前記裁決を適法とした事例
事件番号
平成20(行コ)146
事件名
在留特別許可処分義務付け等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第227号)
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
平成21年3月5日
判示事項
1 在留特別許可の義務付けを求める訴えの性質2 日本国籍を有する女性と約16年間にわたる共同生活を続けたガーナ共和国国籍を有する男性がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出を棄却し,在留特別許可を付与しなかった法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした裁決が,適法とされた事例
裁判要旨
出入国管理及び難民認定法50条1項に基づく在留特別許可は,退去強制事由が認められ退去させられるべき外国人について,特別に在留を許可すべき事情があると認めるときに,法務大臣等が恩恵的処置として日本に在留することを特別に許可するものであるところ,同法24条に列挙されている退去強制事由に該当する外国人には,自己を本邦に在留させることを法務大臣に求める権利はなく,同法49条1項所定の異議の申出は,行政事件訴訟法3条6項2号所定の「行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求」には当たらないから,前記許可をすることの義務付けを求める訴えは,同項1号所定の非申請型義務付けの訴えであると解するのが相当である。
2 日本国籍を有する女性と約16年間にわたる共同生活を続けたガーナ共和国国籍を有する男性がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出を棄却し,在留特別許可を付与しなかった法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした裁決につき,在留特別許可を付与するかどうかは,同法の目的とする出入国管理及び在留の規制の適正円滑な遂行というその制度目的実現の観点から,当該外国人の在留中の一切の行状,特別に在留を求める理由等の個人的な事情ばかりではなく,国内の政治,経済,社会等の諸般の事情及び国際情勢,外交関係等の諸般の事情を総合的に考慮して行われなければならないものであって,その要件の判断は,法務大臣等の広範な裁量を前提としているものと解されるところ,前記男性の生活は,18年間を超える不法残留という違法行為によって築かれたものであり,そのこと自体が退去強制事由に当たる上,在留期間経過後も不法に就労していた行為は,外国人の就業活動を制限しているわが国の在留資格制度を乱す行為であり,違法性は顕著であること,しかも前記男性は不法残留であることを隠すため,日本人と婚姻して在留資格を持っている友人の経歴を自分の経歴のように話して入国管理当局や警察官を欺いたこと等に照らせば,これらの点が在留特別許可を付与するかどうかの判断において重要視されることは極めて当然であるから,前記女性との関係を考慮に入れても,前記入国管理局長がした在留特別許可を付与しないとの判断は,事実的基礎を欠くものであるか又は社会通念上著しく妥当性を欠くものであるとは認められず,入国管理局長に委ねられた裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用があったとはいえないとして,前記裁決を適法とした事例
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