事件番号平成20(わ)2342
事件名殺人被告事件
裁判所千葉地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成21年12月16日
結果その他
判示事項の要旨自宅で同居の妻,息子夫婦,孫娘の4名を次々と大ハンマーで撲殺した被告人について,? 大うつ病性障害の影響により心神喪失又は心神耗弱の状態にあった疑いが残るとする弁護人の主張を排斥し,適応障害にり患していたが犯行に直接の影響を及ぼしたとはいえないなどとして完全責任能力を認め,? 量刑に関しては,被告人の体調を気遣う家族の対応を曲解し不満を抱くなどしたという動機の身勝手さ,犯行態様の執ようさ・残虐性,結果の重大性等を考慮すると極刑にも値しうると指摘しつつ,被告人の体調不良や家族に関する不安,これらによる不満の蓄積,適応障害の症状等を考慮し,犯行の経緯等について全てを被告人の責に帰するのは酷であるなどとし,謝罪・悔悟等の事情もしん酌して,検察官の求刑通り,被告人に対して無期懲役を言い渡した事例
事件番号平成20(わ)2342
事件名殺人被告事件
裁判所千葉地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成21年12月16日
結果その他
判示事項の要旨
自宅で同居の妻,息子夫婦,孫娘の4名を次々と大ハンマーで撲殺した被告人について,? 大うつ病性障害の影響により心神喪失又は心神耗弱の状態にあった疑いが残るとする弁護人の主張を排斥し,適応障害にり患していたが犯行に直接の影響を及ぼしたとはいえないなどとして完全責任能力を認め,? 量刑に関しては,被告人の体調を気遣う家族の対応を曲解し不満を抱くなどしたという動機の身勝手さ,犯行態様の執ようさ・残虐性,結果の重大性等を考慮すると極刑にも値しうると指摘しつつ,被告人の体調不良や家族に関する不安,これらによる不満の蓄積,適応障害の症状等を考慮し,犯行の経緯等について全てを被告人の責に帰するのは酷であるなどとし,謝罪・悔悟等の事情もしん酌して,検察官の求刑通り,被告人に対して無期懲役を言い渡した事例
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