事件番号平成20(ワ)2230
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成21年12月18日
判示事項の要旨原告が普通乗用自動車を運転中,先行する複数の車両に轢かれた交通事故被害者を更に轢き,その体の一部がその底部にからみついたので,これを除去回収するため,被告により設置されたA消防署A特別救助隊等に所属する救助隊員らが,救助工作車のクレーンを使用して原告車両を持ち上げた際,同車両に変形等の損傷を与えたという事案において,本件の事情の下では,救助隊員らの行為に国賠法上の違法はないとして原告の損害賠償請求が棄却された事例
事件番号平成20(ワ)2230
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成21年12月18日
判示事項の要旨
原告が普通乗用自動車を運転中,先行する複数の車両に轢かれた交通事故被害者を更に轢き,その体の一部がその底部にからみついたので,これを除去回収するため,被告により設置されたA消防署A特別救助隊等に所属する救助隊員らが,救助工作車のクレーンを使用して原告車両を持ち上げた際,同車両に変形等の損傷を与えたという事案において,本件の事情の下では,救助隊員らの行為に国賠法上の違法はないとして原告の損害賠償請求が棄却された事例
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