事件番号 | 平成15(受)1653 |
---|---|
事件名 | 生命保険証券及び傷害保険証券返還等請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判年月日 | 平成18年1月24日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻し |
原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成14(ネ)929 |
原審裁判年月日 | 平成15年6月10日 |
判示事項 | 1 日賦貸金業者の貸付けについて借用証書の記載内容が貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面の記載事項である「各回の返済期日」の記載として正確性又は明確性を欠き借主に交付された上記借用証書の写しは上記書面に該当しないとされた事例 2 日賦貸金業者の貸付けについて貸金業の規制等に関する法律43条1項の規定が適用されるために平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項所定の各要件が実際の貸付けにおいて現実に充足されていることの要否 3 日賦貸金業者の貸付けについて平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項2号所定の要件が実際の貸付けにおいて現実に充足されているとはいえず貸金業の規制等に関する法律43条1項の規定が適用されないとされた事例 4 平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項3号所定の「返済期間の100分の70以上の日数」に日賦貸金業者が集金する方法により金銭を取り立てたにもかかわらず返済のされなかった日を含めることの可否 |
裁判要旨 | 1 日曜日等の特定の日には集金をしない旨の合意がある日賦貸金業者の貸付けについて,集金をしない日の記載がされていない借用証書の記載内容は貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面の記載事項である「各回の返済期日」の記載として正確性を欠き,また,日曜日等の特定の日と共に「その他取引をなさない慣習のある休日」に集金をしない旨の記載がされている借用証書の記載内容は上記「各回の返済期日」の記載として明確性を欠き,借主に交付されたこれらの借用証書の写しは,上記書面に該当しない。 2 日賦貸金業者の貸付けについて,貸金業の規制等に関する法律43条1項の規定が適用されるためには,平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項所定の各要件が,契約締結時の契約内容において充足されているだけではなく,実際の貸付けにおいても現実に充足されていることが必要である。 3 日賦貸金業者の貸付けについて,契約締結時の契約内容においては,返済期間が100日以上と定められていたところ,約定の返済期間の途中で,残元本に貸増しが行われ,貸増し後の元本の合計金額を契約金額として新たに契約が締結され,旧債務が消滅したために,旧債務の返済期間が100日未満となったときには,平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項2号所定の要件が実際の貸付けにおいて現実に充足されているとはいえず,貸金業の規制等に関する法律43条1項の規定は適用されない。 4 平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項3号所定の「返済期間の100分の70以上の日数」には,日賦貸金業者が集金する方法により金銭を取り立てたにもかかわらず返済のされなかった日が含まれる。 |
事件番号 | 平成15(受)1653 |
---|---|
事件名 | 生命保険証券及び傷害保険証券返還等請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判年月日 | 平成18年1月24日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻し |
原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成14(ネ)929 |
原審裁判年月日 | 平成15年6月10日 |
判示事項 |
---|
1 日賦貸金業者の貸付けについて借用証書の記載内容が貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面の記載事項である「各回の返済期日」の記載として正確性又は明確性を欠き借主に交付された上記借用証書の写しは上記書面に該当しないとされた事例 2 日賦貸金業者の貸付けについて貸金業の規制等に関する法律43条1項の規定が適用されるために平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項所定の各要件が実際の貸付けにおいて現実に充足されていることの要否 3 日賦貸金業者の貸付けについて平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項2号所定の要件が実際の貸付けにおいて現実に充足されているとはいえず貸金業の規制等に関する法律43条1項の規定が適用されないとされた事例 4 平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項3号所定の「返済期間の100分の70以上の日数」に日賦貸金業者が集金する方法により金銭を取り立てたにもかかわらず返済のされなかった日を含めることの可否 |
裁判要旨 |
1 日曜日等の特定の日には集金をしない旨の合意がある日賦貸金業者の貸付けについて,集金をしない日の記載がされていない借用証書の記載内容は貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面の記載事項である「各回の返済期日」の記載として正確性を欠き,また,日曜日等の特定の日と共に「その他取引をなさない慣習のある休日」に集金をしない旨の記載がされている借用証書の記載内容は上記「各回の返済期日」の記載として明確性を欠き,借主に交付されたこれらの借用証書の写しは,上記書面に該当しない。 2 日賦貸金業者の貸付けについて,貸金業の規制等に関する法律43条1項の規定が適用されるためには,平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項所定の各要件が,契約締結時の契約内容において充足されているだけではなく,実際の貸付けにおいても現実に充足されていることが必要である。 3 日賦貸金業者の貸付けについて,契約締結時の契約内容においては,返済期間が100日以上と定められていたところ,約定の返済期間の途中で,残元本に貸増しが行われ,貸増し後の元本の合計金額を契約金額として新たに契約が締結され,旧債務が消滅したために,旧債務の返済期間が100日未満となったときには,平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項2号所定の要件が実際の貸付けにおいて現実に充足されているとはいえず,貸金業の規制等に関する法律43条1項の規定は適用されない。 4 平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項3号所定の「返済期間の100分の70以上の日数」には,日賦貸金業者が集金する方法により金銭を取り立てたにもかかわらず返済のされなかった日が含まれる。 |