事件番号平成21(あ)178
事件名職業安定法違反,詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成22年3月17日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(う)187
原審裁判年月日平成20年12月11日
裁判要旨1 街頭募金の名の下に通行人から現金をだまし取ろうと企てた者が,約2か月間にわたり,事情を知らない多数の募金活動員を関西一円の通行人の多い場所に配置し,募金の趣旨を立看板で掲示させるとともに,募金箱を持たせて寄付を勧誘する発言を連呼させ,これに応じた通行人から現金をだまし取ったという街頭募金詐欺について,その特徴(判文参照)にかんがみると,一体のものと評価し包括一罪と解することができるとされた事例
2 包括一罪と解される上記のような街頭募金詐欺の罪となるべき事実について,募金に応じた多数人を被害者とした上,被告人の行った募金の方法,その方法により募金を行った期間,場所及びこれにより得た総金額を摘示することをもってその特定に欠けるところはないとされた事例
事件番号平成21(あ)178
事件名職業安定法違反,詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成22年3月17日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(う)187
原審裁判年月日平成20年12月11日
裁判要旨
1 街頭募金の名の下に通行人から現金をだまし取ろうと企てた者が,約2か月間にわたり,事情を知らない多数の募金活動員を関西一円の通行人の多い場所に配置し,募金の趣旨を立看板で掲示させるとともに,募金箱を持たせて寄付を勧誘する発言を連呼させ,これに応じた通行人から現金をだまし取ったという街頭募金詐欺について,その特徴(判文参照)にかんがみると,一体のものと評価し包括一罪と解することができるとされた事例
2 包括一罪と解される上記のような街頭募金詐欺の罪となるべき事実について,募金に応じた多数人を被害者とした上,被告人の行った募金の方法,その方法により募金を行った期間,場所及びこれにより得た総金額を摘示することをもってその特定に欠けるところはないとされた事例
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