事件番号平成21(行ヒ)42
事件名不当利得金返還等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成22年3月25日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)133
原審裁判年月日平成20年10月30日
裁判要旨市と第三者との間で,市が当該第三者から約2年6か月前に別の債権の弁済として受領した金員を,地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟において行使すべきことが求められている市の当該第三者に対する不当利得返還請求権に充当する旨の合意がされた場合において,同請求権が上記合意により消滅したとされた事例
事件番号平成21(行ヒ)42
事件名不当利得金返還等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成22年3月25日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)133
原審裁判年月日平成20年10月30日
裁判要旨
市と第三者との間で,市が当該第三者から約2年6か月前に別の債権の弁済として受領した金員を,地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟において行使すべきことが求められている市の当該第三者に対する不当利得返還請求権に充当する旨の合意がされた場合において,同請求権が上記合意により消滅したとされた事例
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