事件番号平成21(う)25
事件名殺人
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日平成22年3月9日
結果破棄自判
原審裁判所那覇地方裁判所
原審事件番号平成19(わ)530
判示事項の要旨被告人の責任能力が争われた事案において,原審で行われた精神鑑定は疑問があるため依拠することができず,被告人の事理弁識能力又は行動制御能力は,持続性妄想性障害により著しく減退していた疑いがあるとして,上記鑑定に依拠して完全責任能力を認めた原判決を破棄し,心神耗弱による減軽をした上で被告人を懲役8年に処した事例
事件番号平成21(う)25
事件名殺人
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日平成22年3月9日
結果破棄自判
原審裁判所那覇地方裁判所
原審事件番号平成19(わ)530
判示事項の要旨
被告人の責任能力が争われた事案において,原審で行われた精神鑑定は疑問があるため依拠することができず,被告人の事理弁識能力又は行動制御能力は,持続性妄想性障害により著しく減退していた疑いがあるとして,上記鑑定に依拠して完全責任能力を認めた原判決を破棄し,心神耗弱による減軽をした上で被告人を懲役8年に処した事例
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