事件番号平成21(行ヒ)110
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年4月13日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)22
原審裁判年月日平成20年12月18日
裁判要旨都市計画法55条1項所定の事業予定地内の土地の所有者が具体的に建築物を建築する意思を欠いており,都道府県知事等による当該土地の買取りが外形的に同法56条1項の規定による買取りの形式を採ってされたにすぎない場合には,当該所有者は当該買取りの対価につき租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条の4第1項1号所定の長期譲渡所得の特別控除額の特例の適用を受けることができない
事件番号平成21(行ヒ)110
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年4月13日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)22
原審裁判年月日平成20年12月18日
裁判要旨
都市計画法55条1項所定の事業予定地内の土地の所有者が具体的に建築物を建築する意思を欠いており,都道府県知事等による当該土地の買取りが外形的に同法56条1項の規定による買取りの形式を採ってされたにすぎない場合には,当該所有者は当該買取りの対価につき租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条の4第1項1号所定の長期譲渡所得の特別控除額の特例の適用を受けることができない
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