事件番号平成20(行ヒ)463
事件名裁決取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年4月20日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)330
原審裁判年月日平成20年9月10日
裁判要旨宗教法人の規則は,財産の処分に関する事項を明示的に定めた規定が存在しない場合であっても,それだけでは宗教法人法12条1項8号に違反するとはいえない。
事件番号平成20(行ヒ)463
事件名裁決取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年4月20日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)330
原審裁判年月日平成20年9月10日
裁判要旨
宗教法人の規則は,財産の処分に関する事項を明示的に定めた規定が存在しない場合であっても,それだけでは宗教法人法12条1項8号に違反するとはいえない。
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