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事件番号
平成19(行コ)137
事件名
原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第320号,第341号,第343号から第356号,第520号から第523号,平成16年(行ウ)第38号から第43号,第145号,第146号,第304号,第305号)
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
平成21年5月28日
判示事項
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の各申請に対し,厚生労働大臣がした同申請を却下する旨の各処分は,各申請者の疾病の放射線起因性についての判断を誤り違法であるなどとしてした前記各処分の各取消請求が,一部認容された事例
裁判要旨
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の各申請に対し,厚生労働大臣がした同申請を却下する旨の各処分は,各申請者の疾病の放射線起因性についての判断を誤り違法であるなどとしてした前記各処分の各取消請求につき,原爆認定における放射線起因性は,原爆放射線と疾病の因果関係を判断するものであるから,その判断には,放射線及び疾病に関する高度な科学的知見を必要とするところであるが,その科学的知見が不動のものでない場合にあっても経験則に照らして全証拠を総合検討し,特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性の証明の有無を判断し,その場合の判断基準は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであるという観点から被爆者援護法の精神に則って慎重に判断するものとし,前記認定について,科学的知見は,DS86以外に,初期放射線の被曝線量評価には他に手段はなく,その線量評価は,特に残留放射線及び内部被爆の問題に関する点で,被爆線量を過小評価するなどのおそれがあるものの初期線量の評価について尊重し,定量的判断は,誘導放射線,放射性落下物による放射線及び内部被爆について配慮して被爆の有無及び程度を判断すべきであり,各申請者については,原爆被爆の状況,被爆後の行動,被爆後現れた急性症状,被爆前及び被爆後の健康状態や生活状況,申請疾病の内容及び発症の経過等の事情を考慮し個別の判断をすべきとした上で,前記各申請者の各申請に係る疾病のうち前立腺がん,肝細胞がん,直腸がん,食道がん,右下咽頭がん,肝硬変,頸部有痛性瘢痕,甲状腺機能低下症については,放射性起因性及び要医療性の要件を具備していることから,これらの申請を却下した前記各処分は違法であるとして,前記各請求を一部認容した事例
事件番号
平成19(行コ)137
事件名
原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第320号,第341号,第343号から第356号,第520号から第523号,平成16年(行ウ)第38号から第43号,第145号,第146号,第304号,第305号)
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
平成21年5月28日
判示事項
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の各申請に対し,厚生労働大臣がした同申請を却下する旨の各処分は,各申請者の疾病の放射線起因性についての判断を誤り違法であるなどとしてした前記各処分の各取消請求が,一部認容された事例
裁判要旨
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の各申請に対し,厚生労働大臣がした同申請を却下する旨の各処分は,各申請者の疾病の放射線起因性についての判断を誤り違法であるなどとしてした前記各処分の各取消請求につき,原爆認定における放射線起因性は,原爆放射線と疾病の因果関係を判断するものであるから,その判断には,放射線及び疾病に関する高度な科学的知見を必要とするところであるが,その科学的知見が不動のものでない場合にあっても経験則に照らして全証拠を総合検討し,特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性の証明の有無を判断し,その場合の判断基準は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであるという観点から被爆者援護法の精神に則って慎重に判断するものとし,前記認定について,科学的知見は,DS86以外に,初期放射線の被曝線量評価には他に手段はなく,その線量評価は,特に残留放射線及び内部被爆の問題に関する点で,被爆線量を過小評価するなどのおそれがあるものの初期線量の評価について尊重し,定量的判断は,誘導放射線,放射性落下物による放射線及び内部被爆について配慮して被爆の有無及び程度を判断すべきであり,各申請者については,原爆被爆の状況,被爆後の行動,被爆後現れた急性症状,被爆前及び被爆後の健康状態や生活状況,申請疾病の内容及び発症の経過等の事情を考慮し個別の判断をすべきとした上で,前記各申請者の各申請に係る疾病のうち前立腺がん,肝細胞がん,直腸がん,食道がん,右下咽頭がん,肝硬変,頸部有痛性瘢痕,甲状腺機能低下症については,放射性起因性及び要医療性の要件を具備していることから,これらの申請を却下した前記各処分は違法であるとして,前記各請求を一部認容した事例
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