事件番号平成21(オ)1727
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年5月25日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号平成21(ネ)54
原審裁判年月日平成21年7月30日
事案の概要本件訴訟に先立って行われた労働審判手続において労働審判官として労働審判に関与した裁判官が本件の第1審判決をしたことに違法はない。論旨は採用することができない。2 その余の上告理由について論旨は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。第2 上告代理人佐藤興治郎の上告受理申立て理由(ただし,排除された部分を除く。)について1 本件は,上告人の従業員であった被上告人が,上告人による普通解雇が客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上是認し得ないもので違法であるとして,上告人に対し,不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
裁判要旨1 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったため訴訟に移行した場合において,当該労働審判は民訴法23条1項6号にいう「前審の裁判」に当たらない
 2 統括事業部長を兼務する取締役の地位にある従業員に対して会社がした普通解雇が,当該従業員に対する不法行為を構成するとはいえないとされた事例
事件番号平成21(オ)1727
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年5月25日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号平成21(ネ)54
原審裁判年月日平成21年7月30日
事案の概要
本件訴訟に先立って行われた労働審判手続において労働審判官として労働審判に関与した裁判官が本件の第1審判決をしたことに違法はない。論旨は採用することができない。2 その余の上告理由について論旨は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。第2 上告代理人佐藤興治郎の上告受理申立て理由(ただし,排除された部分を除く。)について1 本件は,上告人の従業員であった被上告人が,上告人による普通解雇が客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上是認し得ないもので違法であるとして,上告人に対し,不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
裁判要旨
1 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったため訴訟に移行した場合において,当該労働審判は民訴法23条1項6号にいう「前審の裁判」に当たらない
 2 統括事業部長を兼務する取締役の地位にある従業員に対して会社がした普通解雇が,当該従業員に対する不法行為を構成するとはいえないとされた事例
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