事件番号平成18(ワ)14041
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成22年4月15日
判示事項の要旨市がその設置・運営する保育所の運営を社会福祉法人に委託したこと等が,当該保育所に入所し保育を受けてきた児童の保護者らに対する国家賠償法上の違法行為又は契約上の債務不履行に該当しないとして,当該保護者らから市に対する国家賠償法1条又は債務不履行に基づく損害賠償請求が棄却された事例
事件番号平成18(ワ)14041
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成22年4月15日
判示事項の要旨
市がその設置・運営する保育所の運営を社会福祉法人に委託したこと等が,当該保育所に入所し保育を受けてきた児童の保護者らに対する国家賠償法上の違法行為又は契約上の債務不履行に該当しないとして,当該保護者らから市に対する国家賠償法1条又は債務不履行に基づく損害賠償請求が棄却された事例
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