事件番号平成21(わ)1291
事件名強盗致傷被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成22年2月5日
判示事項の要旨在日外国人である被告人が,共犯者と共謀の上,被害者に対して殴る,蹴るなどの暴行を加え,財物を強取し,その際,同人に全治約2週間を要する頭部外傷及び全治約1か月を要する脾臓損傷の傷害を負わせた事例に関し,懲役3年執行猶予5年付保護観察に処した事例
事件番号平成21(わ)1291
事件名強盗致傷被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成22年2月5日
判示事項の要旨
在日外国人である被告人が,共犯者と共謀の上,被害者に対して殴る,蹴るなどの暴行を加え,財物を強取し,その際,同人に全治約2週間を要する頭部外傷及び全治約1か月を要する脾臓損傷の傷害を負わせた事例に関し,懲役3年執行猶予5年付保護観察に処した事例
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