事件番号平成20(行コ)22
事件名遺族補償年金等不支給処分取消請求控訴事件(通称 豊橋労基署長遺族補償年金等不支給処分取消)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成22年4月16日
結果その他
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成17(行ウ)58
原審結果棄却
判示事項の要旨心臓障害がある控訴人の亡夫が死亡したのは過労が原因であると主張し,遺族補償年金を不支給とした国(労働基準監督署長)の処分取り消しを求めた訴訟において,少なくとも身体障害者であることを前提として業務に従事させた場合に,その障害とされている基礎疾患が悪化して災害が発生した場合には,その労災認定における業務起因性の判断は,平均的な労働者ではなく、当該労働者を基準とすべきであるところ,本件の具体的事情のもとでは控訴人の亡夫の致死性不整脈による死という結果は,過重業務による疲労ないしストレスの蓄積から発生したであり,業務に起因したものと認めるのが相当であるとして,業務上の災害にあたるとした事案
事件番号平成20(行コ)22
事件名遺族補償年金等不支給処分取消請求控訴事件(通称 豊橋労基署長遺族補償年金等不支給処分取消)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成22年4月16日
結果その他
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成17(行ウ)58
原審結果棄却
判示事項の要旨
心臓障害がある控訴人の亡夫が死亡したのは過労が原因であると主張し,遺族補償年金を不支給とした国(労働基準監督署長)の処分取り消しを求めた訴訟において,少なくとも身体障害者であることを前提として業務に従事させた場合に,その障害とされている基礎疾患が悪化して災害が発生した場合には,その労災認定における業務起因性の判断は,平均的な労働者ではなく、当該労働者を基準とすべきであるところ,本件の具体的事情のもとでは控訴人の亡夫の致死性不整脈による死という結果は,過重業務による疲労ないしストレスの蓄積から発生したであり,業務に起因したものと認めるのが相当であるとして,業務上の災害にあたるとした事案
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