事件番号平成20(ワ)1743
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年6月30日
判示事項の要旨1 肝硬変であると診断された患者に対し,医療行為において医師の裁量を尊重する必要があること及び肝癌診療ガイドラインが絶対的な基準ではないことを考慮してもなお肝癌発見を目的として6か月間隔で腫瘍マーカー及び超音波検査を実施し,腫瘍マーカーの上昇や結節性病変が疑われた場合には造影CT検査等を実施すべき義務があったにもかかわらずこれを怠ったとして,医師の過失を認定したが,肝細胞癌が急速に進行した可能性を否定することができないことから,死亡との因果関係が否定された事例。
  2 臨床水準に則った適切な診療を受ける期待は,生命身体や当該時点で生存していた相当程度の可能性とは別個の,それ自体独立した法益であると解されることから,上記期待権侵害に対する慰謝料請求を認容した事例。
事件番号平成20(ワ)1743
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年6月30日
判示事項の要旨
1 肝硬変であると診断された患者に対し,医療行為において医師の裁量を尊重する必要があること及び肝癌診療ガイドラインが絶対的な基準ではないことを考慮してもなお肝癌発見を目的として6か月間隔で腫瘍マーカー及び超音波検査を実施し,腫瘍マーカーの上昇や結節性病変が疑われた場合には造影CT検査等を実施すべき義務があったにもかかわらずこれを怠ったとして,医師の過失を認定したが,肝細胞癌が急速に進行した可能性を否定することができないことから,死亡との因果関係が否定された事例。
  2 臨床水準に則った適切な診療を受ける期待は,生命身体や当該時点で生存していた相当程度の可能性とは別個の,それ自体独立した法益であると解されることから,上記期待権侵害に対する慰謝料請求を認容した事例。
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