事件番号平成21(あ)1946
事件名弁護士法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成22年7月20日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成21(う)357
原審裁判年月日平成21年10月21日
裁判要旨弁護士資格等がない者らが,ビルの所有者から,そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行うことを受任し,その業務を行った場合について,弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例
事件番号平成21(あ)1946
事件名弁護士法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成22年7月20日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成21(う)357
原審裁判年月日平成21年10月21日
裁判要旨
弁護士資格等がない者らが,ビルの所有者から,そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行うことを受任し,その業務を行った場合について,弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例
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