事件番号平成21(わ)4837
事件名殺人,死体遺棄被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第7刑事部
裁判年月日平成22年5月24日
判示事項の要旨父母と3人で暮らしていた被告人が,一人で母親の介護を続けてきたものの,その後母親が自宅内で凍死してしまったことから,その死体を自宅に放置していたところ,犯行当日,父親にこれを発見されて叱責されたことに立腹の余り,父親を絞殺するとともに,父親と母親の死体をいずれも押入れ内に遺棄したという殺人,死体遺棄の事案について,被告人はアスペルガー症候群に罹患していた可能性が高いものの,それが各犯行に与えた影響は本質的ではなかったなどとする精神鑑定の結果を踏まえ,心神耗弱の成立は否定する一方で,同疾患が各犯行に与えた影響の大きさ等を量刑上重視し,懲役7年の判決を言い渡した裁判員裁判の事例(検察官の求刑−懲役10年,弁護人の科刑意見−懲役3年6か月。)
事件番号平成21(わ)4837
事件名殺人,死体遺棄被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第7刑事部
裁判年月日平成22年5月24日
判示事項の要旨
父母と3人で暮らしていた被告人が,一人で母親の介護を続けてきたものの,その後母親が自宅内で凍死してしまったことから,その死体を自宅に放置していたところ,犯行当日,父親にこれを発見されて叱責されたことに立腹の余り,父親を絞殺するとともに,父親と母親の死体をいずれも押入れ内に遺棄したという殺人,死体遺棄の事案について,被告人はアスペルガー症候群に罹患していた可能性が高いものの,それが各犯行に与えた影響は本質的ではなかったなどとする精神鑑定の結果を踏まえ,心神耗弱の成立は否定する一方で,同疾患が各犯行に与えた影響の大きさ等を量刑上重視し,懲役7年の判決を言い渡した裁判員裁判の事例(検察官の求刑−懲役10年,弁護人の科刑意見−懲役3年6か月。)
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