事件番号平成21(行ウ)11
事件名退職金減額率決定処分取消請求事件(通称 独立行政法人勤労者退職金共済機構退職金減額率決定取消)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成22年7月22日
判示事項の要旨1 被告が中小企業退職金共済法の規定に基づいて原告に支給すべき退職金を減額したことにつき,上記減額は,中小企業者と被告との間で締結された退職金共済契約を根拠とするものであって,法が,被告に対し,退職金共済契約の内容を超えて一方的に退職金の内容を形成又は確定する権限を認めているとは解されないことから,行政事件訴訟法3条2項にいう「処分」には該当しないと判断された事例。
                 2 被告が原告に対し,行政訴訟を提起できるかのような誤った教示をし,その誤りを是正する措置を講じることのないまま本件の行政訴訟が提起されるに至ったことから,行政事件訴訟法7条及び民事訴訟法62条を適用して,訴訟費用を全部被告に負担させるのが相当と判断された事例。
事件番号平成21(行ウ)11
事件名退職金減額率決定処分取消請求事件(通称 独立行政法人勤労者退職金共済機構退職金減額率決定取消)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成22年7月22日
判示事項の要旨
1 被告が中小企業退職金共済法の規定に基づいて原告に支給すべき退職金を減額したことにつき,上記減額は,中小企業者と被告との間で締結された退職金共済契約を根拠とするものであって,法が,被告に対し,退職金共済契約の内容を超えて一方的に退職金の内容を形成又は確定する権限を認めているとは解されないことから,行政事件訴訟法3条2項にいう「処分」には該当しないと判断された事例。
                 2 被告が原告に対し,行政訴訟を提起できるかのような誤った教示をし,その誤りを是正する措置を講じることのないまま本件の行政訴訟が提起されるに至ったことから,行政事件訴訟法7条及び民事訴訟法62条を適用して,訴訟費用を全部被告に負担させるのが相当と判断された事例。
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