事件番号平成18(あ)1010
事件名殺人,殺人未遂被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年2月25日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所仙台高等裁判所
判示事項被告人の犯人性を肯定した原判断につき刑訴法411条を適用すべきものとは認められないとされた事例(いわゆる北陵クリニック筋弛緩剤事件)
事件番号平成18(あ)1010
事件名殺人,殺人未遂被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年2月25日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所仙台高等裁判所
判示事項
被告人の犯人性を肯定した原判断につき刑訴法411条を適用すべきものとは認められないとされた事例(いわゆる北陵クリニック筋弛緩剤事件)
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