事件番号平成20(し)348
事件名中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年9月18日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成20年8月6日
判示事項少年法3条1項3号イ及びニが過度に広範であり不明確であるとの規定違憲の主張はこれらの規定が所論のように過度に広範であるとも不明確であるともいえないから前提を欠く
事件番号平成20(し)348
事件名中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年9月18日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成20年8月6日
判示事項
少年法3条1項3号イ及びニが過度に広範であり不明確であるとの規定違憲の主張はこれらの規定が所論のように過度に広範であるとも不明確であるともいえないから前提を欠く
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