事件番号平成20(あ)305
事件名相続税法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年6月23日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成20年1月18日
判示事項1 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数を生じる換算率を定めても刑法18条4項所定の同期間を定めない違法があるとはいえない
2 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数について換算刑の言渡しをしないのは法令違反であるとした高等裁判所の判決は,これに先立つ最高裁判所の判例と相反する判断をしたものであり,刑訴法405条3号の高等裁判所の判例に当たらない
事件番号平成20(あ)305
事件名相続税法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成20年6月23日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成20年1月18日
判示事項
1 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数を生じる換算率を定めても刑法18条4項所定の同期間を定めない違法があるとはいえない
2 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数について換算刑の言渡しをしないのは法令違反であるとした高等裁判所の判決は,これに先立つ最高裁判所の判例と相反する判断をしたものであり,刑訴法405条3号の高等裁判所の判例に当たらない
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