事件番号平成21(わ)1420
事件名傷害被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成22年5月25日
判示事項の要旨犯人性が争われている傷害被告事件について,被告人の犯人性を肯定する方向の事実は相応に認められるが,被害者の犯人識別供述は犯人にそれなりに似ているという限度でしか評価できない等の問題がある上,被告人が犯人であることと矛盾し得る方向の事実や,犯人性を支える証拠の信用性に疑問を生ぜしめる事情があることを考慮すると,被告人が犯人であることについて合理的な疑いが残るとして,被告人を無罪とした事案
事件番号平成21(わ)1420
事件名傷害被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成22年5月25日
判示事項の要旨
犯人性が争われている傷害被告事件について,被告人の犯人性を肯定する方向の事実は相応に認められるが,被害者の犯人識別供述は犯人にそれなりに似ているという限度でしか評価できない等の問題がある上,被告人が犯人であることと矛盾し得る方向の事実や,犯人性を支える証拠の信用性に疑問を生ぜしめる事情があることを考慮すると,被告人が犯人であることについて合理的な疑いが残るとして,被告人を無罪とした事案
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